Q.しつこい営業は法律違反じゃないの?どうやって仕返しできる?門前払い 銀行 証券会社

Q.第一勧業信用組合や岡三証券の営業がしつこいです。
おそらく新NISAに勧誘したかったり、
積立、運用など勧誘したいのでしょうが
私は家まで来くる営業がとても苦手で〇したくなります。
このように、何度も断っても(同一人物が)来る場合は
家に上げていなくても、法律上なにか罪になることは無いのでしょうか?
何か仕返しをすることはできないでしょうか?
Q.しつこい営業は
どのような罪になりますか?
第何条の罪ですか?
どこに報告すればよいですか?警察ですか?
Q.営業が家に来るのさえも迷惑です。
何度も門前払いをしているのに何回も来る
(インターフォンを鳴らす)ので迷惑をしています。
これは法律違反になりませんか?

Q.しつこい営業は法律違反じゃないの?どうやって仕返しできる?門前払い 銀行 証券会社

しつこい営業に悩まされるのは本当にストレスですよね。
法律的には、しつこい営業行為は
特定商取引法違反する可能性があります。

この法律では、消費者が契約を拒否した場合、
再度勧誘することは禁止されています。
また、威迫や困惑を与えるような行為も違法です。

具体的には、*第17条*が
契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止
について定めています。
この条文では、消費者が契約を拒否した場合、
再度の勧誘を禁止しています。
また、特定商取引法には刑事罰も規定されており、
違反した場合には罰金や業務停止命令などの処分が科されることがあります。

もし営業がしつこい場合、
以下の対策を試してみてください。

1. **明確に断る**
興味がないことをはっきりと伝えましょう。

2. **記録を残す**
営業の日時や内容をメモしておくと、
後で証拠として役立ちます。

3. **消費生活センターに相談**
しつこい営業行為について相談し、
アドバイスを受けることができます。

4. **弁護士に相談**
必要に応じて、法的措置を検討することもできます。

仕返しをすることはお勧めできませんが、
適切な手段で自分の権利を守ることが大切です。

しつこい勧誘行為を報告する場合、
110番ではなく、*消費者庁*や
都道府県の*消費生活センター*に連絡するのが適切です。
具体的には、以下の方法があります。

Q.しつこい営業は法律違反じゃないの?どうやって仕返しできる?門前払い 銀行 証券会社

1. **消費者庁への報告**

消費者庁の特定商取引法違反被疑情報提供フォームを利用して報告できます。
消費者庁のウェブサイトからフォームにアクセスし、必要な情報を入力してください。

2. **都道府県の消費生活センターへの相談**

お住まいの地域の消費生活センターに連絡し、
しつこい勧誘について相談することができます。
消費生活センターは、消費者の権利を守るための
アドバイスやサポートを提供しています。

3. **経済産業局への申出**

特定商取引法に違反する業者について、
経済産業局長または都道府県知事に申出て、
業者に適切な措置をとるよう求めることができます。

これらの方法を利用して、
しつこい勧誘行為に対処することができます。

Q.しかし消費センターではのんびりで、
数多くの被害が出ないと話題になりません。
すぐにでもひっとらえてほしいのですが?
どうしたらよいですか?
私人逮捕するしかないですか?
ぶん殴って関節キメてよいですか?

Q.しつこい営業は法律違反じゃないの?どうやって仕返しできる?門前払い 銀行 証券会社

お気持ちはよくわかりますが、
私人逮捕は慎重に行う必要があります。

日本の法律では、私人逮捕が認められるのは
*現行犯*の場合のみです。
つまり、今まさに犯罪が行われているか、
犯罪直後である場合に限られます。

また、私人逮捕を行った場合は、
直ちに警察に引き渡す義務があります。

しつこい営業行為は現行犯に該当しないため、
私人逮捕は適切ではありません。

以下の方法で対応することをお勧めします

1. **警察に相談**

しつこい営業行為が続く場合、
警察に相談してアドバイスを受けることができます。
威迫や困惑を与える行為があれば、警察が介入する可能性があります。

2. **弁護士に相談**

法的なアドバイスを受けるために、
弁護士に相談することも有効です。
弁護士は適切な法的措置を提案してくれるでしょう。

3. **消費生活センターに再度相談**

消費生活センターに再度相談し、
具体的な対策を求めることも重要です。

適切な手段で問題を解決することが大切です。

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不退去法

*刑法第130条*の「不退去罪」に該当する可能性もあります。
これは、立ち去るよう要求されても帰らない場合に適用される罪です。

Q.営業がしつこいです。何回も家に来ます。
何回も門前払いをしているのに家に来ます。
不退去まではいかなくともしつこいのです。
どうしたらよいでしょうか?
撮影してSNSで拡散が良いでしょうか?

それは本当に困りますね。
しつこい営業に対しては、
いくつかの対策を考えることができます。

1. **明確に断る**

もう一度、はっきりと「興味がない」と伝えましょう。
できれば書面で伝えると効果的です。

2. **営業停止の依頼**

その会社のカスタマーサービスに連絡し、
営業を停止するよう依頼することも有効です。

3. **警察に相談**

あまりにもしつこい場合は、
警察に相談することも考えられます。
特に不退去に近い場合は、法的措置が必要になるかもしれません。

SNSでの拡散は、プライバシーや
名誉毀損の問題が発生する可能性があるため、慎重に考えるべきです。
まずは上記の方法を試してみて、
それでも解決しない場合に他の手段を検討するのが良いでしょう。