(コンビニや郵便局などで払えるやつ)
納付期限がかいてありますが、
納期限の下に指定期限と書いてあります。
指定期限は一年も先の日にちなのですが、
指定期限とは一体何なのでしょうか?
住民税と固定資産税を払おうとしたのですが
指定期限という文字が書いてあります。
これは一年も先なのですが、
これは一体何を意味しているのでしょうか?
指定期限とは、税金の納付書(払込票)に記載されている日付で、
通常その納付書自体が使用可能な有効期限を指します。
納付期限とは異なり、指定期限は
税金を実際に納めるべき期限ではなく、
「この納付書を使って支払いができる最終日」を示しています。
具体的な違い
納付期限
税金を納めるべき最終日。
この日を過ぎると延滞税がかかる場合があります。
指定期限
納付書が有効な期間の最終日。
この日まではコンビニや郵便局などで
その納付書を使って支払いが可能です。
ただし、納付期限を過ぎている場合は、
延滞税や追加手続きが必要になることがあります。
なぜ指定期限が1年も先なのか?
指定期限が納付期限よりもかなり先に設定されているのは、
納付書の再発行の手間を減らし、
納税者が柔軟に支払いできるようにするためです。
例えば、納付期限を過ぎてしまった場合でも、
指定期限内であればその納付書を使って支払える場合があります
(ただし、延滞税が発生する可能性はあります)。
注意点
納付期限を守るのが基本
指定期限が先に設定されていても、
延滞税を避けるためには納付期限までに
支払いを済ませることが重要です。
指定期限を過ぎた場合
納付書が使えなくなるため、
税務署や自治体に連絡して新しい納付書を発行してもらうか、
別の支払い方法(銀行振込や電子納税など)を確認する必要があります。
自治体や税目による違い
指定期限の設定や取り扱いは、
税金の種類(国税・地方税)や
発行元(税務署・自治体)によって異なる場合があります。
例
自動車税の納付書の場合、
納付期限が5月31日、指定期限が翌年の
5月31日と記載されていることがあります。
この場合、5月31日までに支払わないと
延滞税が発生する可能性がありますが、
翌年の5月31日まではその納付書でコンビニや郵便局での支払いが可能です。
確認方法
もし指定期限の意味や扱いが不明確な場合、
納付書に記載されている発行元
(税務署や自治体の税務課)に問い合わせると確実です。
また、納付書の注意書きや自治体の
公式ウェブサイトにも詳細が記載されていることがあります。
結論
指定期限は納付書が使用可能な最終日で、
納付期限とは別物です。
税金の支払いは納付期限までに済ませるのがベストですが、
指定期限内であればその納付書で支払い可能です。
延滞税を避けるため、早めの対応をお勧めします。
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