「お試し価格」がありますよね?
いわゆる定期購入詐欺というやつです。
特に2025年の場合は”定期購入ではありません”と書いてありながら、
他の所に小さく”定期購入”とかいてあるので多くの方が騙されています。
特にYouTubeやInstagram、Xnadono広告からが多いようです。
初回無料で、次は頼んでいないのに
いつのまにか2年縛りです。
調べると被害者がいっぱいいます。
みんなインスタやYouTubeの広告で騙されているようです。
助けてください!!
定期購入詐欺(サブスクリプション詐欺)とは、
初回お試し価格や低価格を謳いながら、
実際には定期購入契約に誘導し、
高額な商品を継続的に送り付ける詐欺的手法です。
特に2025年においても、
YouTube、Instagram、Xなどの
SNS広告を通じてこの手口が横行しています。
以下に、定期購入詐欺の仕組み、特徴、
被害事例から見える問題点、対処法、予防策を詳しく解説します。
定期購入詐欺の仕組みと特徴
定期購入詐欺は、消費者が意図せず
定期購入契約を結んでしまうように仕向ける手法です。
以下のような特徴があります。
紛らわしい表記
広告やウェブサイトで「初回お試し価格」
「1回限り」「定期購入ではない」と大きく表示し、消費者を引きつける。
実際には、購入ボタンの近くや
ページ下部の小さな文字で「定期購入契約が条件」と記載されている。
例:「初回2,790円!」と目立つ一方、
規約に「2回目以降は12,000円で継続」と小さく書かれている。

メディプラスお試し価格で定期購入
2回ほど解約手続きしたはずなのに
「今日発送しました」って
会員ページ見たらまだ会員になってた
もう一回解約に進んだら
キャンセル→「ありがとうございました」
のページの最後に
「定期コースを解約する」の文字
これってあり…?
自動契約の罠
・初回購入後に自動で定期購入に登録され、
解約手続きが煩雑または分かりにくい。
・解約窓口が自動音声やチャットのみで、つながりにくい場合も。
高額な継続価格
・初回は安価(例:2,000円~3,000円)だが、
2回目以降は定価(例:10,000円~20,000円)で送られてくる。
・消費者が気づかず放置すると、毎月高額な請求が続く。
SNSや動画広告の活用
・YouTubeやInstagram、Xなどで
魅力的な広告(例:美容液、健康サプリなど)を展開。
・インフルエンサーや著名人風の人物を起用し、信頼感を演出。

ミズノ安い!って思って
注文したら知らないメーカーの物が届いたw
名前パクってるよ!中国人!
解約の困難さ
・解約手続きが複雑で、電話がつながらない、
会員ページでの操作が分かりにくい、解約完了の確認が曖昧。
・一部業者は、解約したつもりが継続契約が残るよう設計。
(有名企業でも定期便が解約しにくい仕組みあり)

被害事例から見える問題点
*不明瞭な契約条件例*
・2,790円のお試しが2万円の請求になり、解約に苦労。
・2,000円の美容液が定期購入で12,000円に跳ね上がり、
錯誤を主張したが解決に時間がかかった。
・「初回のみお試し価格」という文言が
1回限りの購入か定期購入の初回かを曖昧にさせ誤解を誘発。

やってしまった。。。
先月ネットでポチった美容液が
お試し価格2千円。
1回だけのつもりが
なぜか定期購入になってた。。
昨日2回目発送したとのメールが
(2回目以後は1万2千円)
ぁ~~やられた
*解約手続きの困難さ例*
・電話をかけ続けやっと解約できたが、疲弊。
・複数回解約手続きしたのに会員登録が残り、
解約完了ページにさらに「定期コース解約」のリンクがあるなど、意図的に複雑。
*高齢者の被害例*
・被害者3の母や被害者5の父のように、
高齢者がネット通販の仕組みを理解せず契約し、
初回安価に釣られて高額な定期購入に巻き込まれる。
*消費者センターの限界*
・消費者センターに相談したが
「直接交渉するしかない」と言われ、個人での対応を強いられるケースが多い。
*受取拒否や返品の難しさ*
商品が届いても、受取拒否や返品が
認められない場合があり、差額支払いで妥協せざるを得ないケース。
法的視点:民法の「錯誤」とは
「錯誤」とは、民法95条に基づく概念で、
契約の意思表示に重大な誤解があった場合、
契約を無効にできる可能性があります。
*適用可能性*
定期購入の条件が不明瞭で、
消費者が「1回限り」と誤解して契約した場合、
錯誤による契約無効を主張できる可能性がある。
ただし、事業者が「規約に記載済み」と主張し、錯誤を認めない場合も多い。
(小さくとも、どこかに書かれていれば不利に)
*実務上の課題*
・錯誤を立証するには、広告やウェブサイトの表記が
「著しく誤解を招く」ことを証明する必要がある。
・裁判や消費者センターでの解決には時間と労力がかかり、個人では対応が難しい。
・代引きの場合は出来るだけ払わないことが重要。
一度支払うと取り返すことは困難に。
対処法:被害に遭った場合
定期購入詐欺に巻き込まれた場合、
以下の手順で対処しましょう。

1.契約内容の確認
・購入時のメール、規約、ウェブサイトのスクリーンショットを保存。
・会員ページや注文履歴を確認し、定期購入の状況を把握。
2.解約手続き
・事業者の連絡先に電話、メール、チャットで解約を申し出る。
・解約完了の確認メールや書面を必ず取得。
・電話がつながらない場合、消費者庁のガイドラインでは
「書面(内容証明郵便)で解約意思を伝える」ことが有効。
3.受取拒否・返品
・商品が届いた場合、受取拒否を試みる(配送業者に「受取拒否」と伝える)。
・開封済みでも、特定商取引法に基づき、クーリングオフ(8日間)が可能な場合も。
4.消費者センターに相談
・全国の消費者センター(局番なし188)に連絡し、
事業者との交渉方法や法的対応を相談。
・消費者契約法や特定商取引法違反の可能性を指摘。
5.法的措置
・錯誤や詐欺的行為が明らかな場合、
弁護士に相談し、契約無効や損害賠償を求める。
・少額訴訟(60万円以下)も検討可能。
6.クレジットカード会社に連絡
・支払いがクレジットカードの場合、
カード会社に「不正利用」としてチャージバック(返金手続き)を依頼。
予防策:被害を防ぐために
広告を鵜呑みにしない
・「初回お試し」「半額」などの文言に惑わされず、必ず規約を全文確認。
・小さな文字やページ下部の注釈をチェック。
信頼できる事業者を選ぶ
・過去に利用した実績のある通販サイトや、評判の良い企業を選ぶ。
・事業者の所在地、連絡先、特定商取引法に基づく表記を確認。
SNS広告に注意
・YouTube、Instagram、Xの広告は
外国人の経営者が多く信頼性が低い場合が多い。
リンク先のサイトを慎重に調査。
・1ページが異様に長いスクロールタイプのサイトは危険。
・レビューやXでの評判を検索
(例:「商品名 詐欺」「会社名 評判」)。
高齢者へのサポート
・高齢な家族がネット通販を利用する場合、
事前に契約内容を確認するよう助言。
・定期購入のリスクを説明し、必要なら代わりに購入手続きを代行。

母がネット通販で買い物して、
定期購入なの知らなくて商品届いて困ってた。
しかも初回はお試し価格で安いと
思ってたら今回届いたのはそれの4倍価格。

頑固旦那が
「お試しだけだ!」
って言い張るけど
ずっと心配していたら…
やはり”定期購入”になっていた。
支払い方法の工夫
・クレジットカードより、
代引きやコンビニ払いを選ぶと、自動引き落としを防げる。
・カード利用時は、限度額の低いカードやプリペイドカードを活用。
2025年の現状と注意点
SNS広告の増加
2025年は、YouTubeやInstagram、
Xでの動画広告やストーリーズ広告が増加。
短時間で訴求力の高い広告が詐欺の入り口に。
\SNS広告=怪しいを基本に考えなくては駄目/
例:美容液、健康サプリ、
ダイエット食品がターゲットになりやすい。
高齢者の被害拡大
スマホ普及で高齢者のネット利用が増え、
被害が急増!家族が気づくケースが多い。
※広告の意味を知らず、どんどんクリックし
アプリをたくさんDLしているケースも多い。

肝臓の数値が下がる錠剤を
初回購入が半額のお試し価格
だからとネット購入した父。
私「詐欺じゃないの?」
父「お試しだ!間違いない!」
↓
本日定期購入の2回目が届きました。
クッソ高いw
消費者庁の取り組み
消費者庁は定期購入詐欺に対し、
特定商取引法の改正(2022年施行)で、
事業者に明確な契約条件の開示を義務付け。
しかし、悪質業者は海外拠点やダミー会社を使い、規制を回避するケースも。
まとめ
定期購入詐欺は、初回お試し価格を餌に
消費者を定期契約に誘導する悪質な手口です。
2025年はSNS広告の普及で被害が拡大しており、
特に高齢者がターゲットになりやすい。
被害を防ぐには、契約条件の確認、
信頼できる事業者の選択、家族のサポートが重要です。
被害に遭った場合は、解約手続きの記録、
消費者センターへの相談、法的措置を迅速に進めることが効果的です。
Xやウェブでリアルタイムの情報を収集し、
疑わしい広告には手を出さないよう注意しましょう。


コメント
「定期購入しないようにしてあるわよ」という言葉にどれだけ騙されたか
キラーバーナーII、初回無料で定期縛りなしで
申し込みしたら騙された!請求書同封、
さらにキラーバーナーも別便で、
もちろん請求書入りで送られてきた
日本人ちょろぃっと思われてるだろ絶対w
うちは初回500円の脱毛クリーム定期購入に騙された
ハリシャイン定期購入無しと
確認したはずなのに、商品が2回目届いて
●「定期縛りなし」と書いてあるのに
しっかりと「解約するまで続く定期購入」の罠
初回お試し価格約900円で「定期縛りなし」
と書かれたダイエットサプリを購入。
商品が届き納品書を確認したところ
次回お届け予定日が書かれており
その時初めて定期購入だと知った。
●「縛りなし」SNS広告を見て
育毛剤を注文したところ定期購入だった
初回を買った翌月に荷物が届いた。
受け取りを拒否したが
後払い決済業者から約15,000円を請求された。
この業者は委託されているので半分やくざで怖い。
購入完了の画面に
「定期購入完了」の文字
ふざけんなよ。
きたねぇーよ
嘘ついて定期購入が当たり前になっているのはヤバいよね。
もう外国業者から買うのはやめなさい。