「下記のとおり児童手当 特例給付の支給事由が
消滅しましたので通知します。
なお、この決定に不服のあるときは、
裏面のとおり審査請求又は取消しの
訴えをすることができます。」
とのことですが…
以前、児童手当は高校生まで貰えるように
期間が延長されたとニュースで聞いたのですが私の間違いですか?
本日自宅に、特例給付支給事由消滅通知書が届きました。
しかも、消滅理由が収入関係ではなく
「児童が15歳の年度末に達したため」と書いてあります。
いやいやいや、なんで消滅なのですか?
高校生まで延びるのは間違えていないけど
支給されるのが2024年12月からと聞きました。
ということは、本来貰える6月10月(併せて8万円)は
コッソリ消滅となるのですか?
それともまとめて振り込まれるのですか?
それとも決まっていないのですか?
教えてください。
A.児童手当の支給期間が高校生まで
延長されることは間違いではありません。
2024年度からの新しい制度により、
児童手当は中学生までの支給から
高校生まで支給されるように変更されます。
この新しい制度は、2024年12月から開始される予定です。
現在の法律では、児童手当は
「15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童」
に対して支給されています。
つまり、中学校卒業前までです。
しかし、新しい制度では、
18歳の誕生日を迎えた後の最初の3月31日まで支給される見通しです。
2024年10月と11月の2カ月分の手当は、
12月に支給される予定で、政府は
支給回数を年3回から年6回に増やす方針です。
しかしながら、制度改正時に
中学3年生だった場合には”運悪く”貰うことができません。
不服がある場合は、
通知書に記載されている手続きに従って
審査請求や取消しの訴えを行うことができます。
また、詳細については最寄りの市町村役場や
児童手当を担当する部署にお問い合わせいただくと良いでしょう。
12月に支給される予定で、政府は
支給回数を年3回から年6回に増やす方針です。
とありますが、そうではなく!
6月と10月に貰えるはずの金額はどうなっていますか?
我々はタイミングが悪く中学3年(期間終了)→高1(改正後再開)
の空白時間があるこの世代は損なのでしょうか?
だとしたらひどくないですか?
8万円ですよ?ずるくないですか?
卑怯ではないですか?
2024/10分からということは、現中3生は
一旦2024/3で支給が終わり、空白期間を経て
再び2024/10から支給が始まるのでしょうか?
6月も10月の分はナイナイされて入金されないのでしょうか?
中学3世代は損なのでしょうか?
A.残念ながら、新高校1年生の親御さんの声では
「入金されていなかった」との報告(2024/10/15)があります。
残念ながら改正前の空白時間分は保証されないようです。
6月~10月分の入金は無しとなります。
大変申し訳ございません。
※電話で取材したところ、
改正時に中3~高1になったタイミングの方は
(6月と10月支給分は)”もらえない”という事でした。
その後、新しい制度が
開始される2024年12月からは、
10月分と11月分の2ヶ月分が12月に支給され、
以降は偶数月に2ヶ月分ずつの支給となります。
さらに詳しい情報やご不明な点がある場合は、
最寄りの市町村役場や児童手当を担当する部署に
直接お問い合わせいただくと良いでしょう。
彼らは、個々の状況に応じた最新の情報とサポートを提供できるはずです。
結論:2024年4月に高校入学した方には振り込まれない
※封書が届きます※
2024/6/10頃から
高校生までの児童手当の拡大の案内が届きます。
申請してくださいと書かれてはいますが、
申込用紙は”後日”改めて封書が届くのでご安心ください。
該当者は待っていればOK
請求受付期間
令和6(2024)年9月上旬~令和7(2025)年3月末(予定)
※該当者には9月上旬に封書が届きます。
コメント
所得制限超過じゃなければ安心しろ
貰える
お金持ちが「もらえなくなった!」ってキレている人がいるな
だって稼いでるから怒ることはないだろ
十分だろ
貰えるようでよかった
だめみたいなだな
全く振り込まれない
8万損した
この決定に不服があるときは、
この決定があったことを知った日の翌日から
起算して3か月以内に、東京都知事に対して
審査請求をすることができます(なお、この決定が
あったことを知った日の翌日から起算して
3か月以内であってでも、この決定の日の翌日から
起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります)。
また、この決定については、
この決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、
新宿区を被告として (訴訟において区を代表する者は
新宿区長となります。) 処分取消の訴えを提起することができます。
(なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して
6か月以内であっても、 この決定の日の翌日から起算して
1年を経過すると処分の取消の訴えを提起することができなくなります。)。
ただし、上記の審査請求をした場合には、当該審査請
求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、
処分の取消の訴えを提起することができます。
よっしゃ!!!
はやくしろ
だめだ
10/15意気揚々と残高調べたら入ってなかった。。
8万はむりでも4万入れろよ
なんで新一年生は不利なんだよ
制度の欠陥じゃねーか
きたねーよ
2024年高一の場合のみ負け組
入ってねー
そうか、八ヶ月分ナシにされてるやんひでえ
ナイナイ大作戦にしてやられたわ
俺も気になって電話したら
「あっ、無いっすねー」とやたら
軽々しく言われた
もう日本は言葉遣いもなってない
終わってる
2024年新入生悲惨やん
ホント失礼な制度だよな!舐めやがって!くそが!
いくら残高見ても入っていないわけだ
変に期待しているの続けないでよかった
諦めついた
ありがとう
これひどいよな
2024年組悲惨じゃん
「制度ができる前なので」キリッ!