児童手当・特例給付支給事由消滅通知書が届いた。高校生まで支給されるんじゃないの?の声

Q.児童手当・特例給付支給事由消滅通知書が届きました。
「下記のとおり児童手当 特例給付の支給事由が
消滅しましたので通知します。
なお、この決定に不服のあるときは、
裏面のとおり審査請求又は取消しの
訴えをすることができます。」
とのことですが…
以前、児童手当は高校生まで貰えるように
期間が延長されたとニュースで聞いたのですが私の間違いですか?
Q.児童手当は高校生まで延長と聞いた覚えがありますが、
本日自宅に、特例給付支給事由消滅通知書が届きました。
しかも、消滅理由が収入関係ではなく
「児童が15歳の年度末に達したため」と書いてあります。
いやいやいや、なんで消滅なのですか?
Q.消滅通知書が届いたので調べた結果、
高校生まで延びるのは間違えていないけど
支給されるのが2024年12月からと聞きました。
ということは、本来貰える6月10月(併せて8万円)は
コッソリ消滅となるのですか?
それともまとめて振り込まれるのですか?
それとも決まっていないのですか?
教えてください。

A.児童手当の支給期間が高校生まで
延長されることは間違いではありません。

2024年度からの新しい制度により、
児童手当は中学生までの支給から
高校生まで支給されるように変更されます。
この新しい制度は、2024年12月から開始される予定です。

現在の法律では、児童手当は
「15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童」
に対して支給されています。
つまり、中学校卒業前までです。

しかし、新しい制度では、
18歳の誕生日を迎えた後の最初の3月31日まで支給される見通しです。

2024年10月11月の2カ月分の手当は、
12月に支給される予定で、政府は
支給回数を年3回から年6回に増やす方針です。

ですので、6月と10月に
通常受け取るはずの手当は消滅することはなく、
新しい制度に基づいて支給されることになります。

不服がある場合は、
通知書に記載されている手続きに従って
審査請求や取消しの訴えを行うことができます。

また、詳細については最寄りの市町村役場や
児童手当を担当する部署にお問い合わせいただくと良いでしょう。

Q.2024年10月11月の2カ月分の手当は、
12月に支給される予定で、政府は
支給回数を年3回から年6回に増やす方針です。
とありますが、そうではなく
6月に貰えるはずの金額はどうなっていますか?

A.2024年度の児童手当に関して、
6月に受け取るはずの金額は、
新しい制度が始まる前の最後の支給として、
10月に支給される予定です。

具体的には、
2024年6月分・7月分・8月分・9月分の
4ヶ月分が10月に支給されます。

その後、新しい制度が開始される2024年12月からは、
10月分と11月分の2ヶ月分が12月に支給され、
以降は偶数月に2ヶ月分ずつの支給となります。

したがって、6月に通常受け取るはずの手当は消滅することはなく
10月にまとめて支給される形になります。
新しい制度の開始に伴い、支給回数が年3回から年6回に増えるため、
今後はより頻繁に手当を受け取ることができるようになります。

さらに詳しい情報やご不明な点がある場合は、
最寄りの市町村役場や児童手当を担当する部署に
直接お問い合わせいただくと良いでしょう。
彼らは、個々の状況に応じた最新の情報とサポートを提供できるはずです。



スポンサーリンク

フォローする

スポンサーリンク

コメント

  1. 匿名 より:

    所得制限超過じゃなければ安心しろ
    貰える

  2. 匿名 より:

    お金持ちが「もらえなくなった!」ってキレている人がいるな
    だって稼いでるから怒ることはないだろ
    十分だろ

  3. 匿名 より:

    貰えるようでよかった

  4. 匿名 より:

    この決定に不服があるときは、
    この決定があったことを知った日の翌日から
    起算して3か月以内に、東京都知事に対して
    審査請求をすることができます(なお、この決定が
    あったことを知った日の翌日から起算して
    3か月以内であってでも、この決定の日の翌日から
    起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります)。
    また、この決定については、
    この決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、
    新宿区を被告として (訴訟において区を代表する者は
    新宿区長となります。) 処分取消の訴えを提起することができます。
    (なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して
    6か月以内であっても、 この決定の日の翌日から起算して
    1年を経過すると処分の取消の訴えを提起することができなくなります。)。
    ただし、上記の審査請求をした場合には、当該審査請
    求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、
    処分の取消の訴えを提起することができます。

  5. 匿名 より:

    よっしゃ!!!