【地元3割増しは本当か?】忖度車券はあるのか?【イン抜きルール】セーフ?アウト?内側追い抜き 競輪

判定おかしくね?
審判は車券持ってたろ?w

競輪はイカサマあるの?

​【川崎競輪】オッズパーク杯(FII)
川崎仮面の「俺にまかせろ!」レース解説にて
(6/7 2日目 準決勝)

川崎仮面は1-4-3の1点を強く推した。

八百長

川崎仮面の予想は、
現地でも見ている人が多く
オッズを動かす男として有名だ。

1人気でゴールも審議へ

ただ、この熱いレースは審議になってしまった。
ゴール通過順位は、仮面の予想通り1-4-3であったが
4番車が審議対象になってしまったのである。

忖度競輪

審議やめろ

仮面が買ってるから
みんな買ってるんだぞ
審判も番組見てるだろw
セーフだよな?
な?

マジか、がっつりイン抜きじゃん。

アウトなら俺たち終了

おい!厚くいってるんだけど?

俺は1-3-7も買ってるから
どっちでも良い、
俺氏は高みの見物

仮面は1-3-7なら3着抜けwww

今の4番、7の内抜いた所は
追走要件満たしてんのかな?
7の後ろあいてるしまわって
着き直せって案件な気がするんだが

これが競輪のダメ所だ
人気が出るわけがない。

圧倒的IN抜きで

このパターンは審判で決まるよね?
函館ではアウトだった。

川崎仮面「微妙なところですね
どっちにも取れます、祈りましょう」

結果はセーフ

審議が長引いたものの、
セーフ判定となり、川崎仮面に乗っていた方は大喜びの結果となった。

審判の匙加減

セーフ後の競輪ファンの声

ナイス審判!
オレはこれからも川崎競輪にかけるぞ

審判よくやったー♪

審判A「俺1-4-3仮面に乗ったんだよ」
審判B「俺も乗ってた」
審判C「地元選手が審議ですね」
審判B「みんな買ってるんだな?」
全員「ハイ!!」
審判A「じゃぁセーフで」

なんだよこれ
しっかり解説しろやー

これは100パー地元判定やなw

神の見えざる手

地元3割増しと言われる所以はここよ

なんでセーフなのか解説してほしい

​よかった。。。1-4-3
20000入れていたから。。。

公営競技不透明過ぎやねん

川崎はほんまに闇や

久しぶりに見たなここまでの地元判定

これは俺的には良かったけど、
競輪としてはどうなのかwwwwww

無理やり追走要件にしたのかな?

あんだけ4番の外フリーでセーフはないから
イン抜きの定義がわからんな。
玉野でも完全アウトがセーフになってたし。

あやしいぞ!ありえん

ナイス仮面!

これはキャットの圧力の勝利よ

これが地元忖度

弥彦なら愛ちゃん邪魔したらアウト

完全にアウトの案件だけど地元セーフかよ
判定は全部外部機関に委託しろよw

地元居たら買っとけって事さ

これはセーフ?アウト?
内側追い抜きルール

また、2022年6月9日(木)宇都宮競輪場F2
ミッドナイトレース(最終日 第5レース A級特一般)では
5番車がイン抜きとの噂があったが審議にもならなかった。

頂マスク

ただ、イン抜きの判定は
競輪初心者には難しところと、
審判の裁量によっても変化するため
なかなか難しいところでもある。

やっちまったな!

5アホじゃん

審議しろよ

審議にならないけどいいの?

お前たちは初心者か?
どこが失格じゃボケ!

あ、玄人さんこんにちは!

5イン抜きくさいようにも。。。

審判が寝てたからセーフ

これは審判見てなかったなwww

もしかして5が切られたときに
前輪差し込んでるから
(内に退避した)って事でセーフでは?

5番車レースの1/3
コース外れて走ってて

イン抜きルールだけいまいち理解できてない

スタート直後も
1番車はインから内抜きOKだし
よくわからん

今回、審議が無かった理由は
切られた際に5の前輪が引っかかる所を
やむを得ず退避した形なのでセーフよ

内抜きで失格になる場合と
追走要件でセーフになる場合と
何がどう違うのか
教えください

内側追い抜きとは?
イン抜きのルールは?

競輪場ではバンク内に線が引かれており、
バンクの内側から「退避路」「内圏線」
「外帯線」「イエロー・ライン」の3つのラインがある。

レース中に「退避路」「内圏線」を
走行している選手が前にいる場合は、
その内側を抜いてはいけない。

内側追抜き等の禁止
選手は、外帯線の内側を前走する選手に対し、
内側への差込み及び内側からの追抜きを行ってはならない。
失格基準
(1)外帯線の内側(退避路を含む)を前走する選手の内側に差し込み、
又はそのことによりふらつき等して、その結果次の支障が生じた場合
[1]自ら落車し、又は他の選手を落車させた場合
[2]自ら自転車を故障し、又は他の選手の自転車を故障させて、
事後の競走に重大な支障が生じた場合
(2)外帯線の内側を前走している選手を内側から追い抜いた場合
免責事由
(1)急激に速度を低下した前走する選手を避けた走行で、
かつその走行以外に方法がなかった場合
(2)落車した選手を避けた走行で、かつその走行以外に方法がなかった場合
(3)他の選手の妨害行為若しくは危険行為又は相当のあおりを受けたことにより、
衝突又は接触を避けた走行で、かつその走行以外に方法がなかった場合
(4)外帯線の内側を前走している選手を内側から追い抜いた場合であって、
前(1)、(2)及び(3)以外の事由により、一時的に違反状態となったが、
他の選手の走行に支障を生じさせることなく、
急激に速度を低下させ元の状態に復した場合
補足事項
先行選手が他の選手の妨害行為若しくは
危険行為又は相当のあおりを受けたときにおける、
後続選手の第13条(内側追抜き)に係る判定について
(1)標記判定については競輪競走の特性を考慮し、
(ア)先行選手が他の選手の妨害行為若しくは
危険行為又は相当のあおりを受けた時点において、
先行選手との車間がないこと
(選手を真横から見た平面上における車間距離が1車身未満)
(イ)速やかに追走の姿勢が見られること
(ウ)妨害行為若しくは危険行為又は相当のあおりを
与えた選手とのスピード差があること
(エ)外側に迂回できないこと
の要件を全て認定できる場合に限り、
免責事由における「他の選手の妨害行為若しくは
危険行為又は相当のあおりを受けたことにより、
衝突又は接触を避けた走行で、かつその走行以外に方法がなかった場合」
を適用し免責とする。
(2)第15条の判定について
(1)による免責の適用を受けた場合であっても、
内側から追い抜く際の内圏線踏切りについては、
第13条の判定とは別途に、第15条の判定基準により的確に判定する。