Q.インボイス制度の参加手順、申し込み方を教えてください

Q.インボイス制度の参加手順、
申し込み方を教えてください。
また、準備するものがあれば教えてください。

A.インボイス制度の参加手順と申し込み方について、
以下の情報をお伝えします。

インボイス制度とは、消費税率が複数になったことに対応して、
売り手が買い手に正確な消費税率税額を伝えるための制度です。

インボイス制度に参加するには、
適格請求書発行事業者として国税庁に登録申請をする必要があります。

登録申請は、パソコン、スマートフォン、
書面送付の3つの方法があります。
パソコンとスマートフォンでは、e-Taxという国税庁の電子申告システムを利用します。
書面送付では、適格請求書発行事業者の登録申請書を郵送します。

登録申請の期限は、2023年9月30日までです。
ただし、登録申請書を提出してから登録番号が発行されるまでには一定の時間がかかります。
2023年10月1日からインボイス制度に参加する場合は、
2023年7月頃までに申請することをおすすめします。

登録申請に必要なものは、以下のとおりです。

– パソコンまたはスマートフォンで申請する場合
– マイナンバーカードなどの電子証明書
– 利用者識別番号(e-Taxで取得できます)
– 書面で申請する場合
– 適格請求書発行事業者の登録申請書
(国税庁のウェブサイトからダウンロードできます)
– 個人事業主の場合、マイナンバーカードなどの本人確認書類

Q.お得意さんから「インボイスに参加していますか?」
と言われました。もちろん参加する予定ですが、
参加した場合は相手に何を報告すればよいのですか?
登録番号ですか?
何をもってインボイスが成立するのですか?

A.インボイス制度に参加したことを
相手に報告する方法は、以下のとおりです。

【インボイスを交付する場合】

インボイスに「登録番号」を記載します。
インボイスには他にも以下の事項を記載します。

・売上げ等の日付
・売上げ等の内容
・売上げ等の対価(税抜価額)
・消費税率
・消費税額
・売上げ等の対価(税込価額)
・売り手及び買い手の氏名又は名称
・売り手及び買い手の住所又は所在地

【インボイスを交付しない場合】

取引相手からインボイスの交付を求められない場合でも、
「登録番号」を相手に伝える必要があります。
「登録番号」を伝える方法は特に定められていませんが、
例えば以下のような方法が考えられます。

請求書や領収書に「登録番号」を記載する。
メールや電話で「登録番号」を通知する。
取引相手に「登録番号」が公表されていることを伝える。

以上、インボイス制度の参加報告に関する情報でした。

Q.インボイスに「登録番号」を記載します。
とありますが、そのインボイスって何ですか?

A.インボイスとは、売り手が買い手に対して、
正確な消費税率や税額を伝えるための請求書のことです。

インボイス制度とは、消費税率が複数になったことに対応して、
インボイスを交付したり保存したりすることで、
消費税の仕入税額控除を受けることができる制度のことです。

インボイス制度に参加するには、
国税庁に登録申請をする必要があります。
登録申請をすると、登録番号が発行されます。
登録番号は、インボイスに記載する必要があります。

Q.それは今まで通りの請求書と大差ありませんよね?
今までの請求書に登録番号を加える意識で良さそうですが

A.はい、インボイスは今まで通りの請求書とほとんど同じです。
ただし、消費税率税額を明確にすることが必要です。
また、登録番号を記載することで、
インボイス制度に参加していることを相手に伝えることができます。

登録番号は、国税庁に登録申請をすると発行されます。
登録申請は、2023年9月30日までに行う必要があります。

インボイス制度に参加するメリットは、
以下のとおりです。

売り手側は、消費税の適用税率や税額を明確にすることで、
買い手とのトラブルを防ぐことができます。
買い手側は、インボイスを保存することで、
仕入税額控除の適用を受けることができます。
国税庁は、インボイスのデータ化や公表サイトの活用により、
消費税の徴収や監査を効率化することができます。



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